軽自動車

は、日本の自動車の分類の中で、最も小さい規格に当てはまる自動車。最近ではK-Car(けい・カー)とも呼ばれる(英語でも日本語の「軽」の発音からKei carまたはK-carと表記されるのが一般的である)。また、125cc超250cc以下の二輪車のこと。四輪のものを軽四輪、二輪のものを軽二輪ともいう。
海外でも多数例のあるキャビンスクーターなどは、バブルカーと呼ばれ、趣味の世界では別の分類とされている。ちなみに、韓国でも「キョンチャ(경차)」と呼ばれる日本の軽四に似た小型車の規格がある。(主な乗用車両はヒュンダイ・アトス、デーヴ・マティスなど)
軽自動車税
(けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者に課される税金(地方税・普通税)である。軽自動車税の対象となる軽自動車等とは次のものをいう。より正確には、道路運送車両法施行規則などを参照されたい。
- 原動機付自転車:一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車
- 軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の自動車
- 小型特殊自動車:一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト
- 二輪の軽自動車:一般的には総排気量125cc超250cc以下のバイク(二輪車)
- 二輪の小型自動車:一般的には総排気量250cc超のバイク
軽自動車税の歴史
- 1954年(昭和29年) 自転車税と荷車税が統合され、自転車荷車税となる。
- 1958年(昭和33年) 自転車荷車税が廃止され、軽自動車税となる。
税率
| 車種 | 課税対象 | 税額(円) | ||
| 業務用 | 自家用 | |||
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1000円 | ||
| 二輪 | 総排気量50cc以上90cc以下 | 1200円 | ||
| 総排気量90ccを越えるもの | 1600円 | |||
| 三輪以上で総排気量20cc以上 | 2500円 | |||
| 軽自動車及び 小型特殊自動車 | 二輪(サイドカー付きのものを含む) | 2400円 | ||
| 三輪(トライク又はオート三輪) | 3100円 | |||
| 四輪以上 | 乗用(5ナンバー車) | 5500円 | 7200円 | |
| 貨物(4ナンバー車) | 3000円 | 4000円 | ||
| 二輪小型自動車(オートバイの項を参照) | 4000円 | |||
参考文献
外部リンク