軽自動車

軽自動車
は、日本の自動車の分類の中で、最も小さい規格に当てはまる自動車。最近ではK-Car(けい・カー)とも呼ばれる(英語でも日本語の「軽」の発音からKei carまたはK-carと表記されるのが一般的である)。また、125cc超250cc以下の二輪車のこと。四輪のものを軽四輪、二輪のものを軽二輪ともいう。

海外でも多数例のあるキャビンスクーターなどは、バブルカーと呼ばれ、趣味の世界では別の分類とされている。ちなみに、韓国でも「キョンチャ(경차)」と呼ばれる日本の軽四に似た小型車の規格がある。(主な乗用車両はヒュンダイ・アトス、デーヴ・マティスなど)

軽自動車

軽トラック

軽ボンネットバン

軽トールワゴン

ハッチバック

コンパクトカー

軽自動車税

軽自動車a (けいじどうしゃぜい)は、日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、軽自動車等に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者に課される税金(地方税・普通税)である。

軽自動車税の対象となる軽自動車等とは次のものをいう。より正確には、道路運送車両法施行規則などを参照されたい。

  1. 原動機付自転車:一般的には総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車
  2. 軽自動車:一般的には総排気量660cc以下の自動車
  3. 小型特殊自動車:一般的には小型のトラクターや農耕車、フォークリフト
  4. 二輪の軽自動車:一般的には総排気量125cc超250cc以下のバイク(二輪車)
  5. 二輪の小型自動車:一般的には総排気量250cc超のバイク


軽自動車税の歴史

  • 1954年(昭和29年) 自転車税と荷車税が統合され、自転車荷車税となる。
  • 1958年(昭和33年) 自転車荷車税が廃止され、軽自動車税となる。


税率

車種課税対象税額(円)
業務用自家用
原動機付自転車総排気量50cc以下1000円
二輪総排気量50cc以上90cc以下1200円
総排気量90ccを越えるもの1600円
三輪以上で総排気量20cc以上2500円
軽自動車及び
小型特殊自動車
二輪(サイドカー付きのものを含む)2400円
三輪(トライク又はオート三輪)3100円
四輪以上乗用(5ナンバー車)5500円7200円
貨物(4ナンバー車)3000円4000円
二輪小型自動車(オートバイの項を参照)4000円


参考文献



外部リンク軽自動車b